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飲食店開業許可サポート。深夜営業許可も安心価格のセットプランで対応!年中無休・相談料無料!
飲食店開業許可サポート。深夜営業許可も安心価格のセットプランで対応!年中無休・相談料無料!
こんなお悩みありませんか?

飲食店を開業したいが手続きが分からない。開店準備が忙しいので準備に専念したい。実地調査が厳しいと聞いているので不安だ。実地調査が厳しいと聞いているので不安だ。警察署へ提出する図面のルールが分からない。自分で申請したが却下されてしまった。

飲食店を開業したいが手続きが分からない

開店準備が忙しいので準備に専念したい

実地調査が厳しいと聞いているので不安だ

警察署へ提出する図面のルールが分からない

自分で申請したが却下されてしまった

そのお悩みはぜやま行政書士事務所にご相談ください。

飲食店開業許可サポート。深夜営業許可も安心価格のセットプランで対応!年中無休・相談料無料!

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090-1508-3553
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はぜやま行政書士事務所が選ばれる4つの理由

面倒な手続きは丸投げOK

飲食店の営業許可には満たすべき要件は多数あり、また、同様に書類や店舗図面の準備など、実際に対応すると大変骨の折れる作業となり、本業が疎かになってしまうケースが多くあります。
はぜやま行政書士事務所では、お客様が本業に専念できるようにするため、それらの申請を全て丸投げ対応で承っております。営業許可には必要な要件もありますので、飲食店の営業をお考えの方はお早目にご相談ください。

丸投げ対応イメージ

安心価格!深夜営業許可プラン

居酒屋やバーなど、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を開業するときには、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
多くの行政書士事務所の場合、通常の飲食店営業許可と深夜営業許可は別に依頼をする必要があり、その費用も比較的高額になり易いですが、弊事務所ではお客様のご負担を考え、安心価格のセットプランをご用意しております。もちろんこちらも原則丸投げOKですので、ご安心してご相談ください。

深夜営業イメージ

ご相談は無料でOK

飲食店営業許可は要件が複雑で、開業予定地の不動産契約をした後に当該不動産では飲食店の開業が出来なかった。ということも実際に発生しています。
弊事務所では、開業前の事前相談を無料で承っています。開業するために何が必要か、またどのような段取りを組むべきか、専門家の視点でしっかりとサポートさせていただきます。

ご相談イメージ

年中無休だから安心

飲食店の開業届けは遅くとも営業開始日の1週間前までに保健所への申請が必要です。急なご依頼にも対応できるよう年中無休、また通常営業時間は設けておりますが、時間外でも対応を受け付けております
本業が忙しくて時間が取れない方、急な申請が必要になった方、しっかりとサポート致しますので、お気軽にお問い合わせください。

安心イメージ

飲食店開業許可サポート。深夜営業許可も安心価格のセットプランで対応!年中無休・相談料無料!

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飲食店開業のための要件について

施設・設備などの要件

施設・設備イメージ

保健所に飲食店営業許可申請をした後に、保険所による営業予定地の施設検査が行われます。
下記の主な要件に対しての要求事項を満たせない場合は、追加工事などが必要となる場合もありますので、事前にしっかりとした準備が必要です。

  • ●建物の構造、天井や床の材質等
  • ●換気、証明設備
  • ●十分な防虫・防塵対策
  • ●シンク設備
  • ●冷蔵・冷凍庫(温度計)
  • ●トイレ
  • ●給湯設備
  • ●食器用戸棚
  • ●水質
  • ●手洗い・消毒設備

※これらの設備に対して、それぞれの要求事項を満たす必要があります。明確な基準が設定されている要件もありますので、設備の準備を始める前にご相談ください。

食品衛生管理責任者

飲食店には1人以上の食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。下記の資格を有するか、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。

  • ●食品衛生管理者資格
  • ●栄養士、調理師、製菓衛生師
  • ●食鳥処理衛生管理者
  • ●船舶料理士
  • ●ふぐ調理師など

食品衛生管理責任者

欠格要件

飲食店開業許可を得るためには、個人事業の場合は代表者が下記の事項に当てはまらないことが条件となっています。
また、法人の場合は、代表者含めその業務を担う役員全員が当該欠格事項に該当しないことが条件となっています。

欠格要件チェック

  • ●食品衛生法または同法にもとづく処分に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から、2年を経過しない者
  • ●以前許可を受けて営業していた場合に、その許可を取り消され、その取消の日から、2年を経過しない者
サービス内容について

サービス内容

実地調査イメージ

実地調査

開業予定地が許可要件を満たしているかの確認をさせていただきます。

保健所との事前協議イメージ

保健所との事前協議

店舗直轄の保健所に事前の協議に行きます。保健所での対応は私共が同行致します。

書類・図面の作成のイメージ

書類・図面の作成

許可取得のために必要な書類の作成を弊事務所にて対応致します。

保健所への営業許可申請イメージ

保健所への営業許可申請

申請書類を提出します。※新規許可申請の手数料が別途15,000円程度必要となります。

保健所による現地調査イメージ

保健所による現地調査

予期せぬ事態に対応できるよう弊事務所も同行致しますのでご安心ください。

深夜営業許可申請イメージ

深夜営業許可申請

警察署への書類や図面を提出し申請を致します。
※深夜酒類提供飲食店営業プランのみ

プラン 金額
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 100,000円~
※保健所での飲食店営業許可込
飲食店営業許可 50,000円~

飲食店開業許可サポート。深夜営業許可も安心価格のセットプランで対応!年中無休・相談料無料!

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よくある質問
Q 通常の飲食店営業許可と深夜営業の許可の料金は別ですか?
A 多くの行政書士事務所の場合は、それぞれ別に依頼する必要があり、その分ご料金も高額になるケースが多いですが、弊事務所はセットプランをご用意しております。安心価格でのご提供ができますのでご安心してご相談ください。
Q 新たに店舗を増やそうと考えていますが、この場合も申請は必要ですか?
A 別の施設で新たに営業を行う場合は、新規で営業許可を申請する必要があります。
Q 居抜き施設での飲食店営業を検討しています。営業許可は必要ですか?
A 新たに営業許可を取得する必要があります。
Q 営業許可には有効期限はありますか?
A 営業許可には5~8年の期限が設けられています。期限が切れる1か月前までに申請が必要となります。弊事務所でもご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
Q 飲食店を営業するためには調理師免許が必要ですか?
A 調理師免許がなくても営業は可能です。しかし食品衛生責任者を置く必要がありますので、栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を保有するか、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
Q 多忙のため時間がほとんど取れないのですが大丈夫ですか?
A 保健所の立ち合い検査等、ご本人様が必ず同席する必要がありますが、その他については弊事務所が丸投げで対応していますので安心してください。
対応エリアのご案内

東京都、神奈川県を中心に飲食店開業許可申請のご相談を受け付けております。
年中無休で、また、お急ぎの方やお時間の調整が難しい方のために、時間外でもご相談を受け付けております。
地域に密着し、柔軟なフットワークで対応をしておりますのでご安心してお気軽にお問い合わせください。

エリア地図

代表者ご挨拶

代表:枦山 能士

代表:枦山 能士

この度は、はぜやま行政書士事務所のサイトにお越しいただき、誠に有難うございます。はぜやま行政書士事務は東京都多摩市南野にございます。
飲食店開業申請・法人設立・酒類販売業・介護事業・終活サポートなどの業務を主に行っております。

新たにビジネスを始めるとき、イベントを開催するとき、必ずやらなければならないことが届出、申請です。届出、申請は、ときには膨大な書類を作成する必要がありまた、何度も役所に出向かなければならない場合もあります。
非常に時間と手間がかかるのです。届出、申請は私どもにお任せください。煩わしい手続きは私どもが承りますので、ビジネスやイベントの準備等へと大切なお時間を有効にお使いください。相談料無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

会社概要
事業所名 はぜやま行政書士事務所
設立 平成26年5月1日
代表 枦山 能士
所在地 〒206-0032
東京都多摩市南野3-1-1 グランスイート多摩センター203
TEL 090-1508-3553
営業時間 9:00~18:00
定休日 年中無休
営業エリア 東京都、神奈川県
登録 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 第14080883号
業務内容 飲食営業許可申請・法人設立・酒類販売業・介護事業・終活サポート・その他
お問い合わせ
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